ギフテッド訪問看護ステーションでは訪問看護の提供開始にあたり、利用者の方に対して本書面に基づいて上記重要事項を説明してご同意をいただいております。

訪問看護重要事項説明書(医療・精神科含)

令和8 年3 月 1 日現在 

1.訪問看護サービスを提供する事業者 

事業者名称ファミリー・ウェルネス株式会社
代表者氏名代表取締役 二之湯 将美
本社所在地〒617-0853
京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下29-1
法人設立年月日令和5年 3 月 1 日

2.訪問看護ステーションの概要 

事業所名称ギフテッド訪問看護ステーション京都乙訓事業所
事業所所在地〒617-0853
京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下29-1
代表者名管理者 湯浅 沙知
介護保険指定番号2662090229
サービス提供地域長岡京市、向日市、大山崎町、八幡市、久御山町 宇治市、京都市西京区、右京区(*一部範囲除く) 伏見区(*一部範囲除く)、山科区
※その他地域も相談可
その他第三者評価の実施状況 なし

3.事業の運営方針

(1)心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
(2)事業の実施にあたっては、保健所、市町村、医療機関、ならびに保健・医療・福祉の関係職種と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(3)質の高い訪問看護サービスを提供するため、職員の研修を継続的に行い、資質の向上を図ります。

4.営業日・営業時間

営業日月曜日~金曜日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)は必要に応じて対応
営業時間午前 9 時~午後 6時
上記時間以外も電話対応や緊急訪問など 24 時間対応

5.職員体制

職種資格常勤非常勤職務内容
管理者看護師1 名0名従業員の管理及び業務の一元的な管理
看護師看護師5名0名訪問看護サービスの提供
作業療法士作業療法士1名0名訪問看護サービスの提供
職種資格人数
管理者看護師常勤:1 名
非常勤:0名
職務内容
従業員の管理及び業務の一元的な管理
看護師看護師常勤:5名
非常勤:0名
職務内容
訪問看護サービスの提供
作業療法士作業療法士常勤:1名
非常勤:0名
職務内容
訪問看護サービスの提供

7.サービス提供・内容

医師の指示やケアプランに基づき訪問看護計画書を作成し、計画内容に沿って以下のサ ービスを提供します。

①看護介護行為

  • バイタルチェック、状態観察(血圧・体温・呼吸・脈拍・酸素飽和度測定、心身の状態観察)
  • 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など)
  • 療養指導(服薬管理や指導、生活上の注意事項・食事・排泄に関する対策や指導)
  • 精神的支援(小児を対象とした遊び含む)

②医療処置的行為

  • 創傷及び褥創処置
  • 喀痰の吸引・管理ケア
  • 点滴・採血
  • 排泄管理ケア(浣腸・摘便)

③介護者・保護者への支援

  • 介護方法の指導・介護福祉などの社会資源の紹介
  • 褥瘡予防・リハビリの方法・食事指導(介助の工夫・方法など)
  • 室内環境整備の工夫・安全対策の工夫・感染症に対する方法など
  • 介護者の健康相談・助言

7.利用料金

医療保険適応分(精神科訪問看護も含む)

その他の費用が発生する場合は別途説明をさせていただきます。
利用者負担額は、各々の負担割合に応じて算出されます。公費や助成制度などの利用をご希望の場合は、受給者証等をご提示ください。

8.交通費

サービス提供地域の方は無料です。但し、以下の場合は交通費が必要となります。
(1)事業の実施地域を越えてから、片道5キロ未満 無料
(2)事業の実施地域を越えてから、片道5キロ以上 200円
以降5キロメートルごとに 100 円

9.事務手数料

原則、年に1回、事務手数料として1000円をお支払いください。初回の請求は、訪問看護開始 後最初の請求時、翌年以降は毎年4月分のご利用料金請求時に合わせてお支払いをお願いいたします。

10.利用料金の支払い方法

毎月月末締め、翌月18日頃に請求書を郵送します。お支払いは口座からの自動振替(毎月28日)となります。ご希望により現金支払い、口座振込も対応しますが、月末までにお支払いをお願いします。お支払い確認後に領収書を発行します。領収書は医療費控除の還付請求の際に必要となるため、必ず保管をお願いします。領収書の再発行は致しかねます。

11.サービスのキャンセル

利用者の都合でキャンセルを希望される場合は、前日 17 時までにご連絡下さい。キャンセル料は不要です。

12.利用料・その他費用の滞納について

正当な理由なく利用料を2ヶ月以上滞納した場合、及び利用料を支払わない場合は、30 日間以上の猶予期間を定めて、契約を解除する旨を勧告することがあります。

13.サービスの終了

(1) 利用者の都合でサービスを終了する場合
契約終了を希望される7日前までに連絡いただくことで、契約を解除することが出来ます。但し、利用者の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、7 日以内でも契約を解除することが出来ます。
(2) 事業者の都合でサービスを終了する場合
事業者側にやむを得ない理由がある場合は、利用者に対して契約終了1ヶ月前までにその理由を示した文章を通知することにより、契約を解約することが出来ます。

14.緊急時の対応

サービス提供中に体調や容態の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し、適切な処置を講じます。

15.事故発生時の対応・損害賠償

サービス提供中に事故が発生した場合は、主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じる とともに、家族・居宅介護支援事業者・市町村等にも連絡します。また、利用者や家族 の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、損害賠償を速やかに行います。
事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名三井住友海上火災保険株式会社
保険名全国訪問看護事業協会 訪問看護事業者賠償責任保険

16.感染症対策

新型感染症、ノロウィルス等、学校感染症の感染を疑う症状を認めた場合、及び診断が確定した場合は、速やかに事業所に連絡してください。他の利用者の健康に与える影響を考慮し訪問の順番を変更させていただくことがあります。事業所では感染に関する責任者を選定し感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備、研修及び訓練を定期的に実施します。

17.身体拘束・虐待の防止

利用者の生命や身体に危険が生じるなど、やむを得ない事情がある場合を除き、原則、身体拘束は行いません。サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。事業所では虐待防止に関する責任者を選定し、虐待の防止に関する指針の整備、研修を定期的に実施します。

18.事業継続計画の策定

事業継続計画を策定し、平時より他の事業所との連携・協力体制を構築、研修及び訓練を定期的に実施します。非常時には計画内容に沿って対応しますが、気象庁による特別警報発令、地震や洪水等の大規模災害により事業所運営が極めて困難な場合には、訪問及び緊急時対応の中止、医療依存度の高い利用者の訪問を優先的に行うことがあります。

19.相談・苦情

利用者及び家族からの相談・苦情を受け付けるための窓口を設置しています。

【苦情相談の窓口】

【京都府国民健康保険団体連合会】
介護保険課 介護管理係 相談担当
電話:075-354-9090
【長岡京市役所】
健康福祉部高齢介護課介護保険係
電話:075-955-2059
【向日市役所】
市民サービス部 高齢介護課
電話:075-931-1111(代表)
【大山崎町役場】
健康課 高齢介護係
電話:075-956-2101
【八幡市役所】
健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話:075-983-5471(地域支援係)
【久御山町役場】
福祉課 電話:075-631-9902
【京都市西京区】
西京区役所保健福祉センター 健康長寿推進課高齢介護保険担当
電話:075-381-7638
【宇治市役所】
健康長寿課
電話:0774-20-8731
【山科区役所】
保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課
電話:075-592-3290
【右京区役所】
健康福祉センター健康福祉部健康長寿推進課
高齢介護保険担当 電話:075-861-1416

20.秘密の保持と個人情報の保護

サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報は、
正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。

21.訪問に関する留意事項

(1) 職員がお茶、お菓子、お礼や品物等を受け取ることは、事業所として禁止しています。
(2) 貴重品や金銭の管理は、利用者やご家族で行っていただき、職員が出入りする場所や時間帯に置くことは極力避けて下さい。
(3) 大切なペットの安全を守るためにも、訪問中はゲージに入れる等のご協力をお願いします。職員がペットに噛まれた場合、治療費のご相談をさせていただく場合があります。
(4) 緊急時対応は、連絡をいただいた時点からご自宅に向かいます。電話で聞き取りした内容から状態を把握し、あらゆる状況を想定して準備を整えて向かうため、多少の時間を要します。生命に関わる危機的状況であると判断した場合は、ご相談の上、その場で救急搬送の手配を行うことがあります。
(5)貸出物品は訪問終了時に回収しますが、状況により後日引き取りになることもあります。
(6)職員に対して、利用者や家族からの暴力、ハラスメント行為を認めた時は、直ちにサービスを中止します。状況の改善や理解が得られない場合、契約を解除します。
(叩く・蹴る・怒鳴る・暴言で威嚇する・身体を押さえつける・盗撮・鍵を閉める・進路や業務の不当な妨害・性的な発言・不必要な露出・身体を触る・卑猥な画像を見せる)

訪問看護重要事項説明書(予防含む)

令和8 年3 月 1 日現在 

1.訪問看護サービスを提供する事業者 

事業者名称ファミリー・ウェルネス株式会社
代表者氏名代表取締役 二之湯 将美
本社所在地〒617-0853
京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下29-1
法人設立年月日令和5年 3 月 1 日

2.訪問看護ステーションの概要 

事業所名称ギフテッド訪問看護ステーション京都乙訓事業所
事業所所在地〒617-0853
京都府長岡京市奥海印寺竹ノ下29-1
代表者名管理者 湯浅 沙知
介護保険指定番号2662090229
サービス提供地域長岡京市、向日市、大山崎町、八幡市、久御山町 宇治市、京都市西京区、右京区(*一部範囲除く) 伏見区(*一部範囲除く)、山科区
※その他地域も相談可
その他第三者評価の実施状況 なし

3.事業の運営方針

(1)心身の特性を踏まえて、日常生活動作の維持・回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
(2)事業の実施にあたっては、保健所、市町村、医療機関、ならびに保健・医療・福祉の関係職種と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
(3)質の高い訪問看護サービスを提供するため、職員の研修を継続的に行い、資質の向上を図ります。

4.営業日・営業時間

営業日月曜日~金曜日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)は必要に応じて対応
営業時間午前 9 時~午後 6時
上記時間以外も電話対応や緊急訪問など 24 時間対応

5.職員体制

職種資格常勤非常勤職務内容
管理者看護師1 名0名従業員の管理及び業務の一元的な管理
看護師看護師5名0名訪問看護サービスの提供
作業療法士作業療法士1名0名訪問看護サービスの提供
職種資格人数
管理者看護師常勤:1 名
非常勤:0名
職務内容
従業員の管理及び業務の一元的な管理
看護師看護師常勤:5名
非常勤:0名
職務内容
訪問看護サービスの提供
作業療法士作業療法士常勤:1名
非常勤:0名
職務内容
訪問看護サービスの提供

7.サービス提供・内容

医師の指示やケアプランに基づき訪問看護計画書を作成し、計画内容に沿って以下のサ ービスを提供します。

①看護介護行為

  • バイタルチェック、状態観察(血圧・体温・呼吸・脈拍・酸素飽和度測定、心身の状態観察)
  • 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・足浴手浴など)
  • 療養指導(服薬管理や指導、生活上の注意事項・食事・排泄に関する対策や指導)
  • 精神的支援(小児を対象とした遊び含む)

②医療処置的行為

  • 創傷及び褥創処置
  • 喀痰の吸引・管理ケア
  • 点滴・採血
  • 排泄管理ケア(浣腸・摘便)

③介護者・保護者への支援

  • 介護方法の指導・介護福祉などの社会資源の紹介
  • 褥瘡予防・リハビリの方法・食事指導(介助の工夫・方法など)
  • 室内環境整備の工夫・安全対策の工夫・感染症に対する方法など
  • 介護者の健康相談・助言

7.利用料金

その他の費用が発生する場合は別途説明をさせていただきます。
利用者負担額は、各々の負担割合に応じて算出されます。公費や助成制度などの利用をご希望の場合は、受給者証等をご提示ください。

8.交通費

サービス提供地域の方は無料です。但し、以下の場合は交通費が必要となります。
(1)事業の実施地域を越えてから、片道5キロ未満 無料
(2)事業の実施地域を越えてから、片道5キロ以上 200円
以降5キロメートルごとに 100 円

9.事務手数料

原則、年に1回、事務手数料として1000円をお支払いください。初回の請求は、訪問看護開始 後最初の請求時、翌年以降は毎年4月分のご利用料金請求時に合わせてお支払いをお願いいたします。

10.利用料金の支払い方法

毎月月末締め、翌月18日頃に請求書を郵送します。お支払いは口座からの自動振替(毎月28日)となります。ご希望により現金支払い、口座振込も対応しますが、月末までにお支払いをお願いします。お支払い確認後に領収書を発行します。領収書は医療費控除の還付請求の際に必要となるため、必ず保管をお願いします。領収書の再発行は致しかねます。

11.サービスのキャンセル

利用者の都合でキャンセルを希望される場合は、前日 17 時までにご連絡下さい。キャンセル料は不要です。

12.利用料・その他費用の滞納について

正当な理由なく利用料を2ヶ月以上滞納した場合、及び利用料を支払わない場合は、30 日間以上の猶予期間を定めて、契約を解除する旨を勧告することがあります。

13.サービスの終了

(1) 利用者の都合でサービスを終了する場合
契約終了を希望される7日前までに連絡いただくことで、契約を解除することが出来ます。但し、利用者の急変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、7 日以内でも契約を解除することが出来ます。
(2) 事業者の都合でサービスを終了する場合
事業者側にやむを得ない理由がある場合は、利用者に対して契約終了1ヶ月前までにその理由を示した文章を通知することにより、契約を解約することが出来ます。

14.緊急時の対応

サービス提供中に体調や容態の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡し、適切な処置を講じます。

15.事故発生時の対応・損害賠償

サービス提供中に事故が発生した場合は、主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じる とともに、家族・居宅介護支援事業者・市町村等にも連絡します。また、利用者や家族 の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、損害賠償を速やかに行います。
事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名三井住友海上火災保険株式会社
保険名全国訪問看護事業協会 訪問看護事業者賠償責任保険

16.感染症対策

新型感染症、ノロウィルス等、学校感染症の感染を疑う症状を認めた場合、及び診断が確定した場合は、速やかに事業所に連絡してください。他の利用者の健康に与える影響を考慮し訪問の順番を変更させていただくことがあります。事業所では感染に関する責任者を選定し感染症の予防及びまん延防止の為の指針の整備、研修及び訓練を定期的に実施します。

17.身体拘束・虐待の防止

利用者の生命や身体に危険が生じるなど、やむを得ない事情がある場合を除き、原則、身体拘束は行いません。サービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。事業所では虐待防止に関する責任者を選定し、虐待の防止に関する指針の整備、研修を定期的に実施します。

18.事業継続計画の策定

事業継続計画を策定し、平時より他の事業所との連携・協力体制を構築、研修及び訓練を定期的に実施します。非常時には計画内容に沿って対応しますが、気象庁による特別警報発令、地震や洪水等の大規模災害により事業所運営が極めて困難な場合には、訪問及び緊急時対応の中止、医療依存度の高い利用者の訪問を優先的に行うことがあります。

19.相談・苦情

利用者及び家族からの相談・苦情を受け付けるための窓口を設置しています。

【苦情相談の窓口】

【京都府国民健康保険団体連合会】
介護保険課 介護管理係 相談担当
電話:075-354-9090
【長岡京市役所】
健康福祉部高齢介護課介護保険係
電話:075-955-2059
【向日市役所】
市民サービス部 高齢介護課
電話:075-931-1111(代表)
【大山崎町役場】
健康課 高齢介護係
電話:075-956-2101
【八幡市役所】
健康福祉部福祉事務所 高齢介護課
電話:075-983-5471(地域支援係)
【久御山町役場】
福祉課 電話:075-631-9902
【京都市西京区】
西京区役所保健福祉センター 健康長寿推進課高齢介護保険担当
電話:075-381-7638
【宇治市役所】
健康長寿課
電話:0774-20-8731
【山科区役所】
保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課
電話:075-592-3290
【右京区役所】
健康福祉センター健康福祉部健康長寿推進課
高齢介護保険担当 電話:075-861-1416

20.秘密の保持と個人情報の保護

サービスを提供する上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密及び個人情報は、
正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約終了後も継続します。

21.訪問に関する留意事項

(1) 職員がお茶、お菓子、お礼や品物等を受け取ることは、事業所として禁止しています。
(2) 貴重品や金銭の管理は、利用者やご家族で行っていただき、職員が出入りする場所や時間帯に置くことは極力避けて下さい。
(3) 大切なペットの安全を守るためにも、訪問中はゲージに入れる等のご協力をお願いします。職員がペットに噛まれた場合、治療費のご相談をさせていただく場合があります。
(4) 緊急時対応は、連絡をいただいた時点からご自宅に向かいます。電話で聞き取りした内容から状態を把握し、あらゆる状況を想定して準備を整えて向かうため、多少の時間を要します。生命に関わる危機的状況であると判断した場合は、ご相談の上、その場で救急搬送の手配を行うことがあります。
(5)貸出物品は訪問終了時に回収しますが、状況により後日引き取りになることもあります。
(6)職員に対して、利用者や家族からの暴力、ハラスメント行為を認めた時は、直ちにサービスを中止します。状況の改善や理解が得られない場合、契約を解除します。
(叩く・蹴る・怒鳴る・暴言で威嚇する・身体を押さえつける・盗撮・鍵を閉める・進路や業務の不当な妨害・性的な発言・不必要な露出・身体を触る・卑猥な画像を見せる)